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お支払い方法


谷歯科医院では、現金によるお支払いをお願いしております。




医療費控除の計算方法


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医療費控除の
対象となる金額

計算結果がマイナスの場合には医療費控除の対象にはなりません。また、医療費控除の対象となる金額は最高200万円までになります。

その年に支払った
医療費の合計

1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計。通院に利用した公共交通機関の交通費も含みます。

保険金などで
補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産育児一時金など

10万円

10万円、または1年間の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%になります。


軽減される税額

所得税の還付金額

医療費控除の対象となる金額

×

課税所得金額に
応じた所得税率

住民税の減額金額

医療費控除の対象となる金額

×

住民税率
一律10%


実際に医療費控除が
適用された場合の費用例

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課税所得金額400万の場合

インプラント治療費用に年間100万円支払った場合...

100万円

0万円

10万円

90万円

×

税率30%

27万円


つまりインプラント治療に費やす費用は実質、

100万円

27万円

73万円

で済んだことになります。


●軽減される税額の早見表

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●軽減される税額の早見表

課税される所得金額 税率 1年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補てんされる金額が無い場合)
50万円 100万円 150万円
所得税 + 住民税 軽減される税額
195万円以下 5% 一律
10%
60,000 135,000 210,000
195万超え330万円以下 10% 80,000 180,000 280,000
330万円超え695万円以下 20% 120,000 270,000 420,000
695万円超え900万円以下 23% 132,000 297,000 462,000
900万円超え1,800万円以下 33% 172,000 387,000 602,000
1,800万円超え4,000万円以下 40% 200,000 450,000 700,000
4,000万円超え 45% 220,000 495,000 770,000

対象となる医療費

歯科治療で医療費控除の対象となるもの

保険診療・自費の歯周外科や根管治療・自費の入れ歯・セラミック治療・インプラントなど
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正
交通機関(電車・バス・タクシー)による通院費(家族を含む)

医療費控除の対象とならないもの

容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正・ホワイトニングなど
診断書・証明書などの文章作成料・自家用車のガソリン代・駐車料金

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。




診療科目 | 歯科 ・ 小児歯科
休  診  日 | 木曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
所  在  地 | 〒515-0054 三重県松阪市立野町461-5

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